資金移動サービスの不正取引に対する補償方針

資金移動サービスの不正取引に対する補償方針


当社は、当社送金サービスの利用者、預金口座又はクレジットカードの所有者(以下併せて「利用者等」といいます。)の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、下記に定める補償方針における全ての手続を行った場合、当社は、当該方針に従い補償します。
当社に対して補償を求める場合には、 下記「補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。 利用者等が当該手続を怠った場合には、利用者等に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。
また、当社又は 連携先、連携する銀行又はクレジットカード会社(以下「連携先」といいます。)に申告した内容、当社及び連携先が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部又は一部については補償を行いません。 
・利用者等の故意もしくは重大な過失に起因して発生した損失 
・利用者等の同居の家族、親族等の行為に起因して発生した損失 
・利用者等が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行った場合における当該損失 
・戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失 

補償手続の内容  
当社送金サービスの利用者等は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社及び連携先に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。
利用者等は、前項に基づく当社及び連携先への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。 
・損失額 
・損失発生日 
・損失発生の経緯 
・その他当社が通知を求めた事項

補償に関する相談窓口及びその連絡先  
相談窓口 : 株式会社JPY カスタマー・サポート・デスク 
連絡先 : 電話番号 (03)6258-0087 
電子メール remit.contact@jpy.asia

不正取引の公表基準  
当社は、上記記載の不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。
2021年 4月30日策定

株式会社JPY

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