取引規定

取引規定


株式会社JPY(以下、「当社」といいます。)は、送金サービスおよび送金受取サービス(以下、「本サービス」といい、第1条に定義します。)を提供するにあたり、以下のとおり送金取引規定(以下、「本規定」といいます。)を定めます。
本サービスのご利用にあたっては、個人または法人のお客さま(以下併せて「お客さま」といいます。)は、本規定の内容を十分に理解し、本規定にご同意いただいた上で、本サービスをご利用いただくものとします。

第1章 (総則)
第1条(定義)
本規定において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
① 本サービス:
本条②、③で定義する「送金サービス」または「送金受取サービス」
② 送金サービス:
お客さまからの送金依頼に基づき、当社の送金事業の提携先またはその取扱店で、海外の送金受取人が送金を受け取ることができるサービス
③ 送金受取サービス:
お客さまからの受取依頼に基づき、送金事業提携先またはその取扱店から送金された金員を、お客さまが受け取ることができるサービス
④ 送金事業提携先:
本サービスにおいて、送金依頼人からの送金資金を、送金受取人が受け取れるようにするために、当社が提携している会社
⑤ 仮登録会員: 
本サービスを利用するため、当社所定の手続きに基づき、本サービス利用の仮登録を完了された個人のお客さま
⑥ 本登録会員:
本サービスを利用するため、仮登録いただいた後、当社所定の手続きに基づき、本サービス利用の登録を完了されたお客さま 
⑦ 会員:
仮登録会員および本登録会員の総称 
⑧ 登録情報:
会員が本サービスの利用のために当社に届出をなし、登録された情報
⑨ 会員サイト:
当社が運営する本サービス専用のウェブサイトおよびモバイルサイト
⑩ ユーザーID:
本サービスの利用のために会員が固有に持つ文字列(特段の定めがない限り、会員は登録情報に登録した電子メールアドレスがユーザーIDとなります。)
⑪ パスワード:
ユーザーIDに対応して会員が固有に設定する暗号 
⑫ 送金準備金:
本登録会員が、送金サービスを利用して送金を行うための準備金 
⑬ 送金受取金員:
送金受取サービスを利用して受け取る金員 
⑭ 利用口座:
当社が本登録会員に対し割り当てた、送金準備金または送金受取金員を管理する専用口座
⑮ 送金手数料:
本登録会員が、本サービスを利用して送金を行う際に、本登録会員が当社に支払う手数料 
⑯ 出金手数料:
本登録会員が、利用口座に入金した送金準備金を、当社から返金を受ける際に、当社に支払う手数料
⑰ 取消手数料:
本登録会員が、入力の間違いや申込内容の不備により送金が実行できなかった場合またはお客さまが送金申込を取消す場合に当社に支払う手数料

第2条(本サービスの利用)
1 本サービスの利用には、予め第3条および第4条の規定に従い、当社の本登録会員となることが必要です。
2 本登録会員は、本規定に基づき、本サービスを利用することができます。
3 本登録会員は、本サービスを利用するためにインターネットに接続できる環境およびパーソナルコンピューターまたは携帯電話機等のシステムを、自身の負担にて用意する必要があります。
4 本サービスの取扱日および利用時間帯は、当社所定の日および時間帯とします。なお、当社は事前に通知することなくこれを変更する場合があります。

第3条(仮登録)
1 本サービスの利用にあたって、お客さまは本規定に同意のうえ、当社所定の手続きにより、仮登録を申込むものとします。
当社は、仮登録の申込みを行ったお客さまのうち、当社が適当と認めた方を仮登録会員とし、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社所定の手続きにより、お客さまの本人確認を行い、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)ならびに「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に基づき、当社所定の手続きにより、仮登録会員の個人番号(マイナンバー)を確認いたします。
2 当社は必要と判断した場合は、仮登録会員に対し電話等にて連絡を行うことや、本人確認の再確認のため再度必要書類の提出を求める場合があり、仮登録会員は予めこれに承諾するものとします。
3 当社は、前項に基づき当社から仮登録会員へ連絡したにも拘わらず連絡がとれない場合、再度必要書類の提出を求めたにも拘わらずこれに応じない場合、またはその他仮登録会員の本人確認が適切に完了できない場合には、当該仮登録会員の登録を抹消することができるものとします。

第4条(本登録)
1 当社は、仮登録会員の個人番号(法人の場合は法人番号)とご本人であることを確認した場合に、本登録手続きを完了させることができるものとします。この場合、当社は当該会員に対し、登録情報に含まれる携帯電話番号を利用したショートメッセージサービス(SMS)、電子メールアドレスまたは住所に宛てて、本登録手続き完了の通知を行うものとします。
2 本登録手続きが完了した場合であっても、仮登録または本登録の手続きに不備があることが判明した場合には、当社は、本登録を抹消し、または本サービスの提供を停止することができます。
3 本登録の有効期限は、第40条に定める通りとなります。本登録の有効期限を延長するためには、更新された各種公的書面の写しを、改めて当社へ提出し、確認を受ける必要があります。

第5条(本サービス利用口座)
1 当社は、お客さま毎に、送金準備金および送金受取金員を管理する利用口座を、割り当てるものとします。
2 お客さまによる利用口座への入金は、当社が指定する銀行口座へ振込む方法で行うものとします。なお、口座への入金は日本円にて行うものとし、入金に必要な振込手数料は、会員の負担とします。
3 お客さまによる利用口座における送金準備金の口座残高は100万円を上限額とします。口座残高の上限額を超える入金があった場合は、当社はお客さまへ連絡し、上限額超過資金を返金します。返金に必要な手数料は、会員の負担とします。
4 利用口座における送金準備金は、送金資金の事前受入れであるため、利用口座へ入金後1か月以内に送金を実行していただきます。入金後1か月を超えて滞留している送金準備金については、出金手数料を送金準備金の残高から控除し、返金いたします。
また、利用口座の残高について送金にご利用されるものかどうか、確認させていただき、確認の結果によっては出金をお願いするか、もしくは、当社より出金手数料を残高から控除し、返金いたします。
なお、送金準備金の残高が出金手数料に満たない場合は、当社は当該送金準備金の返金を行いません。
5 利用口座への入金は、あくまでも送金準備金としての受入れであり、銀行等が行う預金もしくは貯金または定期積金等(銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。)第2条4項に規定する定期積金等をいいます。)の受け入れとは異なるものであり、本利用口座へ入金した金員に、利息は付与されません。
6 お客様から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものについて、当該お客様へ返金をすみやかに行うため、あらかじめお客様名義の銀行預金口座を申告していただきます。
7 お客さまは、利用口座への入出金記録、利用口座の送金準備金残高、本サービスの利用記録について、会員サイト上で確認することができます。
8 当社は、お客さまによる本サービスの利用に関する記録を相当期間保存します。万が一、当社とお客さまとの間で、本サービスの利用内容について疑義が生じた場合は、当社の記録を正当なものとして取り扱うものとします。

第6条(送金準備金の払戻し)
1 お客さまは、当社が運営するウェブサイトおよびモバイルサイト(以下、「当社サイト」といいます。)において、当社所定の手続きを行うことにより利用口座から送金準備金を払い戻すことができます。
2 払い戻しは、お客さま名義の銀行預金口座への振込に限定するものとし、払い戻しの際に、手数料等の費用が生じる場合、その費用はお客さまの負担とします。

第7条(ユーザーID・パスワードの管理)
1 お客さまは、ユーザーID・パスワードを第三者に知られないよう、十分注意して管理する責任を負うものとします。
2 パスワードについては、ユーザーIDと同一のものや、生年月日、同一数値の連続のみによるものを登録することはできません。またお客さまは、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるものとします。
3 お客さまは、パスワードを失念した場合、または第三者に知られた可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により、パスワードの変更手続を行うものとします。
4 お客さまがユーザーID・パスワードを第三者に知られたことにより生じた、いかなる損失、損害または諸費用等について、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
またお客さまは、ユーザーIDにおいて発生する活動、行為について、当社に責任を負うものとします。
5 当社および送金事業提携先、関係金融機関や警察など第三者が、電話やメールなどで暗証番号をお伺いすることは、絶対にありません。お客さまは、ユーザーID・パスワードの不正利用の疑いがある場合には、ただちに当社に届出るものとします。

第8条(会員の本人確認)
1 ユーザーID・パスワードによる本人確認:
当社は、お客さまが会員サイトへログインした時または本サービスを利用した時に入力されたユーザーID・パスワードと、すでに登録されているユーザーID・パスワードとを照合し、その一致を確認することで本人確認を行うものとします。
かかる本人確認によりお客さまを正当な利用者とみなして取扱いを行った場合は、当該ユーザーID・パスワードの偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取扱いに係る取引を有効なものとみなし、
また、これにより生じた損害については、当社および送金事業提携先は、一切責任を負わないものとします。
2 必要に応じて行う本人確認の再確認等:
当社は、お客さまに対して「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)ならびに「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」等の要請、その他の関連法規の要請による本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。
これらの必要書類が当社所定の方法で提出されない場合(当社から不着となり当社に返送された場合、当社から連絡したにも関わらず連絡がとれなかった場合、その他の適切にお客さまの本人確認ができない場合を含みます。)、
当社は、当社の判断に基づき、当該お客さまの取引の全部もしくは一部を停止し、または会員登録を抹消することがあります。これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

第9条(届出事項の変更等)
1 お客さまは、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他の届出事項を変更する場合または変更があった場合には、当社所定の方法により、直ちに当社に届け出るものとします。
届出の内容について、当社が必要な変更手続きを完了する前に、当該変更に起因してお客さまに生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
2 当社は、お客さまが届出事項を変更した場合、必要に応じて第8条第2項に定める本人確認を行います。
3 届出事項の不備または届出事項の変更手続を怠ったことに起因してお客さまに生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

第10条(告知、通知の方法)
1 お客さまは、当社が本規定にもとづき、お客さまへ告知または通知をする場合に、当該告知または通知が、当社会員サイト上への掲示、ショートメッセージサービス(SMS)、電子メールまたは郵送その他の方法により行われることに同意するものとします。
2 当社が、登録された電子メールアドレス、電話番号、または住所あてに通知を発信した場合において、通信事情、登録情報の不備・未変更、その他当社の責によらない事由により延着し、または到達しなかった場合でも、お客さまは通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。

第11条(本サービスの停止等)
1 当社は、本サービス提供にかかるシステムのメンテナンス等のため、本サービスの提供を一部または全部停止、休止、中断することがあります。
2 当社が本サービスの停止等をする場合は、当社会員サイト上においてその旨を掲示するものとします。ただし、システムの障害等で緊急を要すると当社が判断した場合は、事前の予告なく、本サービスの一部または全部を停止、休止、中断することがあります。

第12条(譲渡、質入等の禁止)
お客さまは、当社の承諾なしに、当社との取引上の地位その他当社との取引にかかる一切の権利について、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

第13条(マネー・ローンダリング(資金洗浄)防止、反社会的勢力との取引拒絶)
1 当社は、日本における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」およびその他適用される各種の法令により、特定の国、団体および個人との取引を禁じられております。
また、当社は、反社会的勢力と判断される者とは一切の取引を行わず、反社会的勢力の暴力的な要求行為や法的責任を超えた不当な要求には応じません。
2 当社は、全ての取引について、業務を行う国および地域の政府から提供されるリストや反社会的勢力のリストと照合し、当該取引を審査いたします。リストに合致する可能性のある取引を発見した場合には、お客さまに対し、追加で本人確認書類およびその他必要と考えられる情報または書類を求めることがあります。これにより本サービスが遅延し、または本サービスの提供をお断りすることがあります。
かかる遅延またはサービス提供の中止について、お客さまは、当社に対して一切異議を述べることができず、損害賠償その他一切の請求ができないものとします。
3 本サービスを利用するお客さまは、以下のいずれにも該当しないことを表明および保証する必要があります。
(1) 暴力団員等
(ア) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。以下同じ。)
(イ) 暴力団員(暴力団の構成員をいいます。以下同じ。)
(ウ) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(エ) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、
もしくは関与する者をいいます。以下同じ。)
(オ) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力し
もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいいます。)
(カ) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(キ) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(ク) 特殊知能暴力集団等(上記(ア)ないし(キ)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいいます。)
(ケ) その他上記(ア)乃至(ク)に準ずる者
(2) その他の関係者
(ア) 上記①(ア)乃至(ケ)に該当する者(以下、「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(イ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(ウ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(エ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(オ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
4 当社は、お客さまが前項に違反した場合、催告その他何らの手続なく直ちに会員登録もしくは契約の全部または一部を解除することができるものとします。
5 当社は、お客さまが本条第3項の表明保証に違反したことにより損害を被った場合、お客さまに対し、前項に基づく契約解除の有無にかかわらず当該損害について損害賠償を請求できるものとします。

第14条(会員登録抹消)
1 お客さまが本サービス利用の終了を希望する場合には、当社所定の方法により手続きを行うことで、会員登録をいつでも抹消することができます。会員登録の抹消には、手数料はかかりません。
2 前項の会員登録の抹消手続時において、送金準備金が利用口座に入金されていた場合、当社は、当該送金準備金を、お客さまが指定するお客さま本人名義の預金口座へ振込む方法で返金するものとし、これにより当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。なお、当社は上記の振込以外の方法で送金準備金の返金はいたしません。
3 お客さまは、前項の返金を受けるにあたり、出金手数料と振込手数料を、送金準備金の残高から負担するものとします。送金準備金の残高が出金手数料と振込手数料の合計金額に満たない場合は、当社は当該送金準備金の返金を行いません。
4 当社は、返金をすることができない送金準備金については、お客さまの登録抹消の日から1年間保管するものとします。なお保管期間を経過した後は、理由の如何を問わず、返金義務を負わないものとします。
5 次の各号のいずれか一つに該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、直ちに本サービスの全部もしくは一部を停止し、会員登録を抹消できるものとします。
また、本項による会員登録の抹消時に利用口座に入金されていた送金準備金の取扱いについては、本条第2項の規定に従うものとします。また、本サービスの停止または会員登録の抹消によりお客さまに損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
なお、当社はお客さまに対して、本サービスの全部もしくは一部の停止または会員登録の抹消の理由をお答えできない場合があります。
(1) 支払停止または破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算手続開始の申立てがあったとき
(2) 仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(3) 相続の開始があったとき
(4) お客さまの所在が不明になったとき
(5) お客さまが2年を超えて本サービスを利用しなかったとき
(6) お客さまが当社に提示した公的な本人確認書類の有効期限が切れたとき
(7) 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(8) お客さまが実在しないことが明らかになったとき、またはお客さまの意思によらず会員登録されたことが明らかになったとき
(9) お客さまの届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、またはお客さまの提出資料が真正でないことが判明したとき
(10) 本人確認の再確認等のため、再度必要書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、
およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(11) お客さまが本規定および各取引規定に違反したとき、その他当社との各取引に係る規定の解約事由のいずれかに該当したとき
(12) 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、取引のモニタリングのために聞き取り調査への協力または聴取結果を裏付ける書類の提出を求めたにもかかわらず、聞き取り調査に対する回答を拒否し、または裏付書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(13) 前各号に掲げるほか、当社が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたと合理的に判断したとき

第15条(成年後見人の届出)
お客さまに対し、家庭裁判所の審判に基づいて補助、保佐、後見が開始されたか、任意後見監督人が選任された場合には、成年後見人または任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって速やかに当社に届出て下さい。
また、これらの状況に変更が生じた場合、あるいは既にそのような状況にある場合にも、同様に速やかに届出て下さい。これらの届出を怠った場合にお客さまが被った損害について、当社は一切の責任を負いません。

第16条の1(システム障害、災害等による免責)
当社は、次の各号の事由により生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
(1) 災害、事変、戦争、輸送途中の事故、法令等による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害
(2) 当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
(3) 関係金融機関等が所在国の慣習もしくは関係金融機関等所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、または当社を除いた関係金融機関等の責めに帰すべき事由により生じた損害
(4) 受取人名相違等の送金依頼人の責めに帰すべき事由により生じた損害
(5) 送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害
(6) 送金依頼人から受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害。
(7) 成年後見制度利用に関する届け出書を受領する前に生じた損害
(8) その他当社の責めに帰すべき事由以外の事由により生じた損害

第16条の2(補償)
上記第16条1の定めにかかわらず、当社は、当社送金サービスの利用者、預金口座又はクレジットカードの所有者(以下併せて「利用者等」といいます。)の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について,利用者等が別途定める補償方針における全ての手続を行った場合、当社は、当該方針に従い補償します。
不正利用の申出方法、対象外となる事案などの当社の詳しい補償制度については、「資金移動サービスの不正取引に対する補償方針」をご参照ください。
なお、当社のサービスを使用することにより、お客様は「資金移動サービスの不正取引に対する補償方針」に同意するものとします。

第17条(責任の制限)
本サービスの提供において、日本の法律に別段の定めがある場合を除いて、当社および送金事業提携先は、本サービスの遅延、不着、不払または過少支払等について、
いかなる場合であっても、お客さまが支払った送金額を超える損害については、責任を負わないものとします。また、現地国の法律に起因する等当社の管理の及ばない理由による遅延、不着、不払または過少支払等については、当社および送金事業提携先は、一切責任を負わないものとします。いかなる場合においても当社および送金事業提携先は、付随的、間接的または派生的損害賠償の責任を負わないものとします。

第18条(法令規則等の遵守)
当社との取引に関し、本規定に定めのない事項については、日本およびその他の関係国の法令、規則、慣習および実務、ならびに当社および送金事業提携先の所定の手続が適用されるものとする。

第19条(規定の変更)
当社は、本規定の内容を変更することがあります。その場合、その変更内容や変更日を当社サイト上に掲示して告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第20条(準拠法)
本サービスおよびお客さまと当社との関係は日本法に準拠し、日本法によって解釈されます。

第21条(合意管轄)
本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄とします。

第22条(個人情報保護)
1 当社は、お客さまから得た個人情報または取引に関わる情報(以下、「個人情報」といいます。)を、当社の本支店、子会社、関連会社、代理人または提携金融機関等の業務委託者(いずれも海外に所在する者も含みます。)に対し、個人情報の保存管理、その他本サービスの提供および当社のその他の商品サービスの紹介に係る当社の業務遂行上必要な範囲で提供することができるものとします。 
2 当社は、法令等、裁判手続その他の法的手続または政府機関の要請により顧客情報の提出を要求された場合は、その要求に従うことができるものとします。
3 個人情報の取扱いについては、本条の他、当社の「個人情報保護方針」、日本における「個人情報の保護に関する法律」を含む、情報保護法に関する法律法令等ならびに金融分野における個人情報保護法ガイドラインに従うものとします。
4 当社の「個人情報保護方針」は、当社サイト上に掲示しています。


第2章 (送金サービス)

第23条(送金の申込)
1 本サービスの送金申込は、お客さまが、会員サイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順に基づいて行うものとします。なお、送金申込を行う際には、パスワード等による本人確認を必要とします。
2 お客さまは、当社所定の手続にしたがって送金申込時に会員サイト上において表示される確認画面の記載内容を確認してください。なお、申込内容を変更または取消す場合は、当社所定の手続にしたがって当該申込内容を変更または取消してください。
なお、確認が当社所定の時間内に行われず、当社に到達しなかった場合は、当該送金の申込は取消されたものとして取扱われます。
3 前項の確認が当社所定の時間内に当社に到達し、かつ当社のコンピュータ処理が終了した時点で、本サービスの送金申込が完了します。なお、申込内容に誤入力や不備があってもこれにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
4 当社は、前項の送金申込の完了後、当社所定の基準に基づき当該申込内容の確認を行います。当該申込内容の確認の結果当社が問題ないと判断した場合には、利用口座に必要な資金残高があることを条件として、当社は送金申込を承諾します。
当該承諾の時点で、当社とお客さま間における送金委託に関する個別契約(以下、「送金契約」といいます。)が成立するものとします。なお、当社は、この確認結果をお客さまに当社所定の方法により通知します。
5 前項確認の結果、当社が申込内容に問題があると判断した場合または送金に必要な資金および手数用が不足している場合、当社は当該申込を承諾せず、送金申込は、取消されたものとみなします。
なお、当社は、かかる確認の結果をお客さまに当社所定の方法により通知するものとします。
6 お客さまが取引に使用する端末(パーソナルコンピュータ・モデム・携帯電話などの機器・通信媒体)が正常に稼動する環境を確保することはお客さまの責任とし、当社はお客さまが取引に使用する端末が正常に稼動することを保証するものではありません。
万が一、端末が正常に稼動しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は、かかる損害につき一切責任を負わないものとします。

第24条(送金の実行)
1 当社は、送金契約が成立した場合速やかに、当社の送金事業提携先を通じて、送金手続を実行するものとします。
2 当社は、お客さまより申込のあった送金指示を送金事業提携先に伝達した場合に、送金指示の完了通知をお客さまに交付するものとします。
3 当社は、必要に応じて、本登録会員との送金契約を履行するために必要な情報を送金事業提携先に伝達するものとします。また、当社は、本サービスの向上のため、送金事業提携先との間でこれらの情報を相互に共有することがあります。
4 お客さまは、当社が送金手続を実施するに際し、以下の目的および事由により、お客さまの情報(個人番号および法人番号ならびに「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」が定義する機微(センシティブ)情報を除くものとします。
以下本条において同じ。)を当社より送金事業提携先に対し開示することがあることにつき、予め同意するものとします。
(i)本サービスを提供する目的
(ii)法律上許容される範囲の共同マーケティングを行う目的
(iii)マネー・ローンダリングまたはテロ資金対策および行政上の事由
(iv)外国為替および外国貿易法に基づく義務を履行する目的
なお、当社および送金事業提携先は、法律上必要な場合を除き、お客さまの情報を第三者と共有しないものとします。ただし、お客さまは、上記に掲げる目的に限り、送金事業提携先が当該情報を、送金事業提携先の取扱店、親会社または関連会社(日本国内に設立されていないものを含みます。)と共有することに、予め同意するものとします。
5 前項の取扱によって生じた損失または損害については、当社または送金事業提携先の故意または重過失による場合を除き、当社および送金事業提携先は、一切責任を負わないものとします。
6 お客さまが送金できる送金1回あたりの額ならびに1日あたり、1か月あたりの合計金額の限度額、および1か月あたり(直近30日あたり)の取引回数の上限は、別途当社が定めるところによります。
7 当社は、お客さまの利用口座において、送金に必要な送金準備金を確認したときから、原則として1営業日以内に送金事業提携先またはその取扱店への送金を完了します。
8 送金を実行したときは、当社はその契約内容に関して、受取証書を交付します。この受取証書は、送金取消等の場合に必要となることがありますので、大切に保管してください。
9 送金受取人は、原則として第7項の送金が完了した時点で、送金事業提携先またはその取扱店において当該送金に係る金員の受け取りが可能です。
ただし、次に掲げる場合には、お客さまによる送金申込の完了から送金受取人が実際に金員を使用できるようになるまでに、最大で数営業日かかることがございますので、お客さまにおかれましては、予めその旨ご了承ください。
(1) 送金事業提携先または送金事業提携先の取扱店が営業時間外である場合
(2) 送金事業提携先が受け取りに利用する送金先の国の金融機関において、システム処理に一定の日時を必要とする場合
(3) 前各号に定める場合のほか、送金先の国に特有の事情により受け取りに一定の手続が必要とされる場合
(4) 送金事業提携先の判断により、送金が保留された場合
10 お客さまによる送金申込の状況については会員サイトにログインした上で、当社所定の画面で確認することができます。

第25条(送金受取人による受取)
1 送金受取人による送金された金員の受け取りについて、本登録会員および送金受取人は、当該送金先各国における法令、または送金事業提携先が定める規定等に従うものとします。
2 前項にかかわらず、本登録会員による送金申込の完了から送金受取人が実際に金員を使用できるようになるまでに、最大で数営業日かかることがあることを、本登録会員は、予め承諾するものとします。

第26条(送金契約の解除)
1 当社は、送金契約が成立した後も、送金受取人が当該送金契約の対象となった金員を受け取る前に、下記の各号の一つに該当すると当社が認めた場合、ただちに送金契約を解除し、送金手続きを中止できるものとします。
なお、当社はお客さまに対して、当該解除の理由をお答えできない場合があります。この場合、当社は、当該送金契約の対象となった金員、送金手数料、および入金手数料の返還を行わないものとし、お客さまは予めこれを承諾するものとします。
(1) お客さまの送金が日本の外国為替関連法規に違反するときまたは関係当局により外国為替取引が停止されるとき
(2) お客さまの送金が外国為替関連法令によって関係当局等の事前の承認、届出等を要する等、送金に際し当社にてその完了の確認を行うべき制限を課されたとき
(3) お客さまが第三者のためにその第三者に代わって送金の申込を行ったとき
(4) お客さまの送金申込の内容に虚偽の記載または真実ではないことが判明し、もしくは当社が送金手続きの中止が必要あると判断したとき
(5) お客さまの送金が犯罪、その他公序良俗に反するものであることが判明したとき
2 当社は、送金契約が成立した後も、下記の各号の一つに該当する場合、ただちに送金契約を解除し、送金手続きを中止できるものとします。
この場合、当社は、当該送金契約の対象となった金員および送金手数料については、本登録会員の利用口座に日本円にて返還いたします。
(1) 戦争・内乱・天災地変・労働争議・暴動・テロ・ストライキなどが発生し、またはその恐れがあるとき。
(2) 送金事業提携先に資産凍結、支払停止、破産手続開始事由、民事再生手続開始事由、会社更生手続開始事由、特別清算開始事由その他の倒産手続開始事由等が発生し、またはその恐れがあるとき。
(3) その他、当社送金事業提携先の判断によって送金が拒否されたとき。
3 前二項にかかわらず、送金指示の完了通知後30日が経過しても(同日を含む。)送金受取人が当該金員を受領しなかった場合、当該送金契約の対象となった金員については、当社送金事業提携先において保管されるものとし、送金受取人は、当該金員を受領できなくなります。お客さまが当該金員の返却を受けるためには、第29条に定める送金の取消手続を行う必要があります。
4 前三項に規定する送金契約の解除により、お客さまに生じた損失・損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

第27条(為替レート)
1 当社への送金申込は、日本円にて行うものとします。なお、お客さまは、申込画面において日本円以外の当社所定の通貨(以下、「受取通貨」といいます。)により受取金額を指定することが可能です。
ただし、当該申込画面において表記される受取通貨の額は、参考として表示されるものであり、実際に換算される受取通貨の額は次項以下に従い換算された額とします。
2 送金受取人が、送金に係る金員を受け取る場合、原則として、受取通貨によるものとします。換算に適用される為替相場(以下、「為替レート」といいます)は、送金契約成立時点における当社が設定した為替レートにより行います。
なお、第23条第4項に規定するとおり、送金契約成立時点とは、当社がお客さまの申込内容を確認した結果、当社が問題ないと判断したうえで当該申込を承諾し、必要な送金資金および手数料を当社が受領した時点をいい、
必ずしもお客さまによる送金申込が完了した時点ではないことにご留意ください。
3 前項に定める為替レートは、毎日改定され、また一日の間に一乃至数回変更されることがあります。
4 本条第2項に定める為替レートを適用した結果、受取通貨に1通貨単位未満の数値が発生した場合には、1通貨単位未満の受取通貨について切り捨てを行うものとします。
5 本条第2項に定める為替レートは、送金サービスの送金申込の確認画面にて表示されます。なお、当該為替レートはあくまで参考レートであり、必ずしも当該レートによる換算が保証されるものではないことにご留意ください。

第28条(手数料)
1 お客さまは、本サービスの利用に際し、当社所定の手数料を支払うものとします。
2 当社に支払う下記(1)から(4)の手数料は当社サイト上に掲載のとおりとします。
(1) 送金手数料
(2) 入金手数料
(3) 出金手数料
(4) 取消手数料
3 前項第1号の送金手数料については、送金サービスの送金申込の際に会員サイト上に表示される確認画面にて確認し、送金申込の際に当社に支払うものとします。
4 本条第2項第2号の入金手数料については、本登録会員が、コンビニ支払票により送金準備金を利用口座に入金(現在、当該サービスは、取り扱っておりません)する際に、当社に支払うものとします。
5 本条第2項第3号の出金手数料については、本登録会員が、利用口座にある送金準備金を、当社から返金を受ける際に、当社に支払うものとします。
6 本条第2項第4号の取消手数料は、お客さまの入力の間違いや申込内容の不備により送金が実行できなかった場合、またはお客さまが送金申込を取消す場合に発生します。
送金取消が成立した場合、当社は、当該送金に係る取消手数料相当額を差し引いた上で、お客さまの利用口座に当該送金に係る金員を日本円にて返還します。ただし、本条第2項第1号の送金手数料および第2号の入金手数料相当額は返却されません。
7 当社は、本サービスの手数料について、お客さまに事前に通知することなく変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社サイト等上に掲示することにより告知します。

第29条(送金の取消)
お客さまは、送金受取人が送金資金を受け取るまでの間に限り、送金申込の取消および送金契約の解除を行うことができるものとします。送金申込の取消または送金契約の解除依頼が、当社営業日の午後4時より前に当社へ到達した場合は、
同一営業日内に、当日の午後4時以降に当社へ到達した場合は、当社の翌営業日に、所定の手続きを行います。第23条第4項に定める送金契約の成立後、お客さまが送金申込を取消、または送金契約を解除した場合、当社は、当該送金取引のために利用口座にご入金いただいた金額から送金手数料および取消手数料を差し引きます。送金契約の成立前にお客さまが送金申込を取消した場合においては、送金手数料および取消手数料は差し引かれません。
また、送金指示の完了通知後30日が経過しても(同日を含みます。)送金受取人が当該金員を受領しなかったため、第26条第3項に従い、送金受取人が当該金員を受領できなくなった後に解除した場合は、前条第2項第2号に定める入金手数料および送金手数料相当額は返却されません。

第30条(送金の変更)
お客さまは、送金受取人が送金資金を受け取るまでの間に限り、送金申込の変更(訂正を含む。)を行うことができるものとします。当社営業日の午後4時より前に、送金申込の変更依頼が当社へ到達した場合は同一営業日内に、当日の午後4時以降に当社へ到達した場合は当社の翌営業日に、所定の手続きを行います。

第31条(モニタリングの実施)
1 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、その後の改正を含みます。)等の関連法規を遵守するために、当社所定の基準に基づき、お客さまによる送金サービスのご利用状況等につきモニタリング実施し、
当社が必要と認めた場合は、お客さまに対し、送金目的、送金受取人との関係、お客さまの収入等について、電話等当社所定の方法による聞き取り調査を行うことができるものとします。
2 当社は、前項の聞き取り調査の結果、必要と判断した場合には、お客さまに対して前項の聴取内容を裏付けるために当社が適当と認める書類の提出を求めることができるものとします。
3 当社は、前二項の調査の結果、当社の判断により、当該お客さまに対し、第24条第6項に定める送金可能金額を変更し、または送金サービスの利用停止もしく登録抹消を行うことができるものとします。
なお、当社はお客さまに対して、当該変更、利用停止または登録抹消の理由をお答えできない場合があります。


第3章 (送金受取サービス)

第32条(海外からの送金の受取申込) 
1 お客さまは、日本国外からの送金事業提携先を通じた送金に係る金員を、日本国内において、送金受取サービスを利用して受け取る(以下、「送金受取」といいます。)ことができます。
2 海外から当社に送金取引の支払指図が到着し、その内容に問題がないと当社が判断した場合、お客さまに送金内容を通知します。
3 送金受取は、お客さまが、当社会員サイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて行うものとします。なお、送金受取の申込を行う際には、パスワード等による本人確認を必要とします。
4 当社はお客さまから送金受取の申込を受信し、第8条に従い、お客さまご自身からの申込であると認めた場合には、当社は受信した送金受取の依頼内容をお客さまの端末に返信します。
5 お客さまは、当社所定の手続きにしたがって前項により返信された内容を確認してください。なお、当該送金受取の申込内容を変更または取消す場合は、所定の手続に従って当該申込内容を変更または取消してください。
なお、確認が当社所定の時間内に当社に到達しなかった場合は、当該送金受取の依頼は取消されたものとして取扱われます。
6 前項の確認が当社所定の時間内に当社に到達し、かつ当社のコンピュータ処理が終了した時点で、お客さまによる送金受取サービスの送金受取の申込が完了します。
7 当社は、前項の送金受取の申込の完了後、当社所定の基準に基づき当該申込内容の確認を行います。当該申込内容の確認の結果当社が問題ないと判断した場合には、当社はお客さまの送金受取の申込を承諾します。
当該承諾の時点で、当社とお客さま間における送金受取に関する契約(以下、「受取契約」といいます。)が成立するものとします。なお、当社は、かかる確認の結果をお客さまに当社所定の方法により通知するものとします。
8 前項の規定により受取契約が成立した時点以降は、お客さまは受取契約の解除を行うことはできません。
9 送金受取の申込が本条第7項の確認の結果問題があると判断した場合、当社は当該申込を承諾せず、申込は、取消されたものとみなします。なお、当社は、かかる確認の結果をお客さまに当社所定の方法により通知するものとします。
10 お客さまが取引に使用する端末(パーソナルコンピュータ・モデム・携帯電話などの機器・通信媒体)が正常に稼働する環境を確保することはお客さまの責任とし、当社はお客さまが取引に使用する端末が正常に稼働することを保証するものではありません。万が一、端末が正常に稼働しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は、かかる損害につき一切責任を負わないものとします。
11 当社は、本条の規定により送金受取の申込が取消されたものとみなされたことによる損害のほか、お客さまによる入力内容の間違いや申込内容の不備により生じた損害については、一切責任を負わないものとします。

第33条(送金受取) 
1 当社は、受取契約が当日の午後3時までに成立した場合は同一営業日までに、当日の午後3時以降に成立した場合は契約成立日の翌営業日までに、送金受取金額から手数料(もしあれば。)を差し引いた金額を、
取引データに登録されたお客さまの利用口座に入金処理します。
2 お客さまが、送金受取できる受取一回あたりの金額は、100万円以下とします。
3 お客さまによる送金受取の状況については会員サイト等にログインした上で、当社所定の画面で確認することができます。
4 当社は送金受取が成立した場合、受取証書を交付します。この受取証書は、送金組戻や取消等を海外から要請された場合に必要となることがありますので、大切に保管してください。
5 お客さまは、当社が送金受取を実施するに際し、以下の目的および事由により、お客さまの情報(個人番号および法人番号ならびに「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」が定義する機微(センシティブ)情報を除くものとします。
以下本条において同じ。)を当社より送金事業提携先に対し開示することがあることにつき同意するものとします。
(i) 本サービスを提供する目的
(ii)法律上許容される範囲の共同マーケティングを行う目的
(iii)マネー・ローンダリングまたはテロ資金対策および行政上の事由
(iv)外国為替および外国貿易法に基づく義務を履行する目的
なお、当社および送金事業提携先は、法律上必要な場合を除き、お客さまの情報を第三者と共有しないものとします。ただし、お客さまは、上記に掲げる目的および事由に限り、当社および送金事業提携先が当該情報を、
当社および送金事業提携先の親会社または関連会社(日本国内に設立されていないものを含みます。)と共有することに、予め同意するものとします。
6 前項の取扱によって生じた損失または損害については、当社または送金事業提携先の故意または重過失による場合を除き、当社および送金事業提携先は一切責任を負わないものとします。

第34条(為替レート)
1 送金受取金員は、日本円にて支払われるものとします。
2 送金受取の対象となる金員を、現地通貨から日本円へ換算する際に適用される為替レートは、送金受取人が被仕向送金受取申込を当社に行い、当社が求める必要事項や書類等の提出を完了し、
当社が内容を確認し、受取に問題がないとして払出を実行した時点の、当社が設定した為替レートが適用され、当該レートにて日本円に換算されるものとします。


第4章 (資金決済法に基づく事項)

第35条の1(重要告知事項)
1 会員は、以下の各号を十分に理解し、承諾したうえ、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスは、銀行等が行う為替取引ではないこと
(2) 本サービスは、当社が預金もしくは貯金または定期積金等を受け入れるものではないこと
(3) 本サービスは、「預金保険法」第53条または「農水産業協同組合貯金保険法」第55条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと
2 当社は、「資金決済に関する法律」(以下、「資金決済法」といいます。)第43条の規定に従い、お客さまに対する送金準備金返還債務および送金受取金員の支払債務を担保するため、同法および関連する政令で定める額の履行保証金を、東京法務局に供託することにより保全いたします。当社が債務を弁済できない場合、お客さまは、履行保証金について、当社に対する他の債務者に先立って、弁済を受ける権利(以下「還付請求権」といいます。)を有します。
3 還付請求権は、送金サービスにおいては送金受取人が現実に送金を受け取るまでは、送金依頼人に帰属するものとします。当該送金受取人が現実に送金を受け取った後は、送金依頼人は、還付請求権を行使することはできません。
また、送金受取サービスにおいては、還付請求権は送金受取依頼人に帰属するものとします。
4 資金決済法第59条第2項に規定する事由が生じた場合、送金依頼人および送金受取依頼人(またはお客さま)は、同条に規定される還付手続により履行保証金の還付を受けることができます。
5 前項の事由が生じた場合、送金サービスにおける送金受取人は、送金を受け取ることはできません。万が一、送金サービスにおける送金受取人が送金を受け取った後に前項の事由が生じ還付手続が実行された場合、当該送金依頼人は還付を受けた履行保証金に相当する金員を当社に返還しなければなりません。

第35条の2(改正資金決済法に基づく重要告知事項)
1 当社は、「資金決済法」に基づき内閣総理大臣の登録を受けた第2種資金移動業者です(登録番号:関東財務局長第00077号)。
2 履行保証金は東京法務局に供託し、その算定期間は1週間とし、供託期限は各算定期間の末日から3営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日数は算入しないものとし、1週間を超える場合にあっては、1週間)以内とします。

第36条(お客さま相談窓口の連絡先)
本サービスについてのお問合せ、ご意見等については以下の連絡先で受付けております。
受付時間:(平日) 10:00 – 18:00 (年末年始・当社指定休日を除く)
郵便:〒163-1306
東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 
新宿アイランドタワー6階
株式会社JPY
電話:03-6258-0087
電子メール:remit.contact@jpy.asia

第37条(金融ADR 苦情処理措置および紛争解決措置)
資金決済に関する法律に定める苦情処理措置および紛争解決措置は以下の通りとします。当社は資金決済法に基づき、裁判外紛争解決制度(いわゆる金融ADR制度)における措置を講じています。当社の資金決済取引サービスをご利用のお客さまが苦情・紛争解決のお申出をされる場合は、下記の外部機関をご利用いただくことができます。
【苦情処理措置】
一般社団法人日本資金決済業協会 「お客さま相談室」 電話:03-3556-6261
【紛争解決措置】
東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249
第38条(契約期間)
会員登録の契約期間は、(1)法人の場合は、登録の日から2年後の応当日まで、(2)個人(営業性個人を含む)の場合は、本人確認のために当社へ提出した各種公的書面の有効期限までとします。最後に本サービスを利用されてから2年を経過した場合、当社は会員登録を抹消することができるものとします。契約期間中、会員はいつでも会員登録を解除することができます。

第39条(会員登録抹消または中途解約の手数料)
会員登録抹消または中途解約に伴う手数料は無料です。お客さまの返金対象額が残っている場合は、お客さまが登録した、お客様自身名義の本邦銀行口座に振込返金します。なお、かかる振込に必要となる銀行所定手数料は、お客様のご負担となります。

第40条(正文)
本規定に日本語および英語あるいは他言語が存在し、その内容や解釈に相違がある場合には、日本語の規定を優先します。

2021年 1月11日制定
2021年 4月30日改定

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